研修ビザ.comは、研修ビザに特化しているサイトです。
日本のビザの種類は全部で27種類あり、研修ビザもその内の1つとなります。
研修ビザは、技能の修得を目的としており、日本で働くことや暮らすことを目的としている訳ではありません。
つまり、外国の経済発展を目的としており、研修生が日本で技能を得た後は本国へ戻り、その技能を生かして本国で働くということになります。


【研修ビザ】
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動


【研修ビザの在留期間】
1年、6月、3月


【研修ビザで日本入国をお考えの方】
出入国管理及び難民認定法
一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関の概要を明らかにする資料
六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するもの(以下「研修指導員」という。)の指導の下に行われること。
五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この欄において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。
(2) 研修生用の研修施設を確保していること。
(3) 生活指導員を置いていること。
(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
(5) 研修施設について労働安全衛生法 の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
六 受入れ機関が、研修生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
七 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
八 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。
九 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。
イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合
ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合
十 受入れ機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が外国人の研修に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十一 受入れ機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十二 受入れ機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十三 受入れ機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
十四 受入れ機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の研修又は技能実習の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
十五 あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、研修に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
十六 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがあるときは、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十七 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けたときは、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十八 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがあるときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
十九 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の研修又は技能実習の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行っていたときは、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
二十 送出し機関又はその経営者若しくは管理者が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節 若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせ、又は研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為若しくは技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行ったことがないこと。